広島県福山市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

びんご相続サポートセンター タカハシ

084-939-6082

受付時間:10:30 〜 17:30 / 定休日 水曜日・土曜日・日曜日・祝日・ 年末年始・GW・夏季休暇

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 登記がない建物があったらどうしたらいいの?

登記がない建物があったらどうしたらいいの?

2021.10.10

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?
土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記、土地の境界に関する専門家です。

今回は現実には存在しているものの登記簿がない建物、いわゆる「未登記建物」についてよくある質問を、Q&A形式でお届けします。


Q1 数十年間未登記になっていて、確認申請書や図面がない場合でも登記出来ますか?


A1 登記できます。依頼されれば土地家屋調査士が現地を調査・測量し、各階平面図、建物図面を作成します。
建物が建って最初に行う登記を建物表題登記といいます。人間で言えば出生届のようなものです。

 

Q2 未登記建物を相続しましたが、誰の名義で登記されますか?

A2 最終的な相続人名義でも登記出来ます。その場合、被相続人がその未登記建物を取得した事が分かる書類、及び相続人が相続したことが分かる書類(戸籍等) が必要です。
法定相続人が数人いる場合で、その内の一人だけが相続する場合は、その他に遺産分割協議書もしくは遺言書などが必要です。

 

Q3 既に賃貸している物件や既に住んでいる場合でも登記出来ますか?

A3 登記出来ます。現地調査が必要ですので、現在の住人にお願いして現地の調査・測量を行います。賃貸しようとしている建物が未登記建物だったということで、建物表題登記を行う事も時折あります。


Q4 建築確認をとっていない等の違法な建物は登記出来ますか?もしくはしなくてもよいですか?

A4 登記出来ます。不動産登記法では現況主義をとっていますので、違法建築でも建物と認められるものであれば登記しなければなりません。
 


Q5 銀行融資もないし、登記代行費用や税金がかかるので登記しなくもいいですか?

A5 そもそも建物表題登記は、新築した人もしくは取得した人が、新築した日もしくは取得した日から1ヶ月以内にしなければならないという規定(義務)となっています。

 

 

Q6 数十年前の未登記建物で、元々だれが建てたか分からないが、現在自分が固定資産税を納付している建物を自分名義で登記するにはどうしたらよいですか?

A6 建物表題登記は現在の所有者の名義で申請ができますので、過去に遡って一旦被相続人名義で登記して、その後相続による所有権移転登記をする必要はありません。しかし、書類上は最初に誰が取得して、その後誰に相続した、誰に譲ったなどの所有権の流れが分かる一連の書類が必要です。よって固定資産税を払っている事実だけでは建物表題登記は出来ません。まずは最初に取得した人を調べて、必要があれば先述Q2のように他の相続人と協力して遺産分割協議書を作成しなければならないかもしれません。

 

 

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

084-939-6082

受付時間:10:30 〜 17:30 / 定休日 水曜日・土曜日・日曜日・祝日・ 年末年始・GW・夏季休暇

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
びんご相続サポートセンター タカハシニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから